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独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

用語集

  • 一般財形貯蓄

    従業員が会社の協力を得て給与から一定額を天引きして行う積立て貯蓄。資金の使い道の制限がないため、幅広い目的に使用可能です。積立期間は原則3年以上。貯蓄開始から1年後に自由に払い出しができます。詳しくはこちら

  • 印鑑証明書

    捺印された印影(印を紙などに押した跡のかたち)が、あらかじめ届けられた印影(印鑑)と同一であることを公的に証明する書面。印鑑登録証明書ともいう。届出できる印鑑は一つに限られています。重要な契約を結ぶ際に印鑑証明書を提出することで、文書の作成者がその本人に間違いないことを証明するために用いられます。

  • 仮換地

    土地区画整理事業の工事のため必要がある場合、または、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合において、従前の宅地に代えて仮に使用又は収益することができる土地として施行者から指定された土地のこと。仮換地については従前の土地に対し持っていた同じ権利(所有権や借地権)を有することができます。

  • 元利均等割賦返済

    毎月の返済額が一定となる返済方法。返済金額は一定で変わらない反面、支払初期は利息分の支払割合が多く、元金均等割賦返済と比較すると、総返済額が多くなります。

  • 元金均等割賦返済

    毎月の返済額のうち、元金の額が一定となる返済方法。返済金額は支払い初期が一番多く、借入残高が減っていくにつれ、利子分の支払金額が減少していきます。総支払金額については、元利均等割賦返済よりも少なくなります。

  • 元本

    元手となるお金のこと。収益を生み出すもととなる元金のことをいう。預貯金をするときの元手となる預入元本、株や債券などの投資をする際に必要な購入元本、投資信託購入時の基準価額である個別元本、住宅ローンや自動車ローンなどの借入金のうち利息を含まない借入元本などがある。

  • 給与天引き

    給料を支払う際に、税金・保険料などをあらかじめ差し引くこと。財形貯蓄の場合、貯蓄として差し引きます。

  • 既存住宅売買瑕疵保険

    既存住宅売買瑕疵保険とは、既存住宅専用の保険であり、引き渡し後一定期間に重大な欠陥が発見されれば補修費用が保険金として支払われます。

  • 勤労者

    事業形態の組織や規模にかかわらず、事業を行う事業主に雇用されて勤務する被雇用者の方すべて(労働基準法が適用されない国家公務員・地方公務員・船員の方も含まれます)のこと。このHPでは、原則、従業員と表記します。

  • 検査済証

    建築基準法に定められた「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合していること」を証明する文書で、「建築確認、中間検査、完了検査」が完了して、その建物が法律の基準に適合していることが認められたときに交付される書類。

  • 減税用残高証明書

    住宅ローン減税を受けるために必要な融資額残高証明書のこと。

  • 固定金利

    借入時に決定した利率を借入期間終了まで変えずに利息額を計算するタイプの金利。固定金利の場合、経済情勢等に関わらず、常に一定の利率が適用されます。一般に変動金利よりも利率は高めですが、金利上昇局面では有利となります。

  • 財形

    「勤労者財産形成促進制度」の略称。勤労者財産形成促進法に基づき、会社が雇用する従業員の財産づくりを国とともに支援する制度です。従業員の自助努力に基づく財形貯蓄制度(一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄)、財形貯蓄を原資とする財形持家融資制度(財形持家転貸融資)、事業主による勤労者への貯蓄奨励策としての財形給付金制度・財形基金制度から成り立っています。詳しくはこちら

  • 財形住宅貯蓄

    従業員が会社の協力を得て給与から一定額を天引きして行う住宅の新築・購入・リフォームの資金形成を目的とした積立貯金。満55歳未満まで新規加入可能で、積立期間は原則5年以上。財形年金貯蓄と合算して550万円(預貯金は元利合計額、保険等は払込み累計保険料額)まで利子等に税金がかかりません。詳しくはこちら

  • 財形基金制度

    事業主と財形貯蓄を有する従業員が勤労者財産形成基金(財形基金)を設立して事業主から拠出を受けた金銭を運用し、その元利合計額を従業員に支給することにより従業員の財産づくりを一層援助促進する制度

  • 財形給付金制度

    事業主が財形貯蓄をしている従業員に毎年定期的に金銭を拠出することにより、従業員の財産づくりを一層援助促進する制度です。国は税制上の援助を行うこととしています。

  • 財形事務代行

    中小企業事業主の財形に係る事務負担を軽減し中小企業の財形制度への加入を促進するため、法人である事業主団体であって、一定の基準を満たすものを厚生労働大臣が事務代行団体として指定し、構成員(中小企業)からの委託に基づいて財形事務の代行を行う制度

  • 財形貯蓄規程

    財形導入時に取り決める社内規程のこと。主に貯蓄の種類、社内の取扱窓口や申込み資格、申込み・変更・払い出しの受付時期などを定める規程

  • 財形年金貯蓄

    従業員が会社の協力を得て給与から一定額を天引きして行う老後の年金資産形成を目的とした積立貯蓄。満55歳未満が加入可能で、積立期間は原則5年以上。60歳以降に年金形式での受け取り。
    財形住宅貯蓄と合算して550万円(預貯金は元利合計額、保険等は払込み累計保険料額)まで利子等に税金がかかりません。ただし、保険商品での財形年金貯蓄のみなら、385万円が非課税限度額になります。詳しくはこちら

  • 財形持家転貸融資

    財形貯蓄を行っている従業員が利用できる住宅ローン。住宅の建設・購入(中古住宅も含む)・リフォームに利用できます。勤労者退職金共済機構が財形貯蓄取扱金融機関等から調達した資金を事業主(事業主団体・福利厚生会社を含む)を通じて長期・低利で融資する(転貸)という制度です。詳しくはこちら

  • 借地権

    建物の所有を目的とする地上権や賃借権のことをいいます。 地上権は、所有権と同様にその土地を利用できますが、所有者が所有権を譲渡するのと同様、地上権を自由に譲渡、転貸できるなど地主にとって不利であることから、賃借権が多くなっています。

  • 承継償還

    親子リレー返済とも呼ばれる、住宅ローン返済方法の一つ。住宅ローンの申込者が、子や孫を後継者(連帯債務者)に設定し、申込者が返済できなくなったときに、後継者が代わって返済していくという方法。

  • 住宅取得価格割合表

    住宅と土地の取得価格が区分されていない場合における財形住宅貯蓄の払出しの取扱いについて、住宅の取得価格の算出の方法を省令(平成17年厚生労働省令第57号)で定めたものです。

  • 住宅性能表示制度

    「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいた制度で、登録住宅性能評価機関として国に登録されている第三者機関が、共通基準である「評価方法基準」をもとに住宅を評価する制度です。住宅購入者は、住宅の性能を統一された基準によって比較することができます。

  • 増改築等工事証明書

    増改築等工事証明書とは、リフォーム工事の証明書です。 建築確認申請が必要のない工事を行ったかどうかという証明になります。 住宅ローン控除・リフォームローン控除を受ける場合や財形住宅貯蓄の適格払い出しの非課税措置を受ける場合などの申請に利用します。

  • 増改築等完了届

    工事費用の額が75 万円超100 万円以下の場合「増改築等工事証明書」に代えて使用することが可能です。証明内容(対象となる工事内容)は増改築等工事証明書と全く同じですが、比較的工事規模が小さく費用も少額の工事については建築士が係わらないこともあるため、証明者が施工業者で済むよう手続きが簡素化されています。

  • 耐震基準

    一定の強さの地震が起きても倒壊または損壊しない住宅が建築されるよう、建築基準法が定めている基準のこと。

  • 耐震基準適合証明書

    住宅などの建物の耐震性が建築基準法で定められた耐震基準を満たしているかを証明する書類で、建築士等が発行します。
    中古住宅の購入時に財形住宅貯蓄の適格払出し要件として、対象住宅の経過年数要件(昭和57年1月1日以後に建築されたもの)がありますが、「耐震基準証明書」の発行により、経年住宅であっても払出し要件を充足できます。

  • 担保

    融資を受ける際に、万が一、その債務の支払いが困難になった場合に備え、債権者があらかじめ弁済確保のために、債務者に提供させる対象のこと。

  • 地上権

    工作物(建物、道路、橋梁、水路、池、井戸、トンネル、テレビ塔、ゴルフ場、鉄塔、地下鉄、地下街など一切の地上及び地下の施設をいう)または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利のこと。借地権の一種。

  • 貯蓄奨励金

    財形貯蓄に奨励金制度を設定している会社の場合に、積立額の数%または一定額を会社が加算して積み立てます。例えば一般財形に2%の奨励金がある会社の場合は、毎月給与天引きで1万円の一般財形を開始すると、200円を貯蓄奨励金として加算し、一般財形に1万200円が貯まります。

  • 中古住宅適合証明書

    購入される中古住宅について、原則として、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す書類。
    財形持家転貸融資においても、中古住宅の購入時における適合証明書として必要です。

  • 抵当権

    住宅ローンなどの借り入れをするときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のこと。

  • 適格払い出し

    財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄において、利子非課税の特典を受けるための払い出しの条件。財形住宅貯蓄については、取得する持ち家住宅の要件や、取得する持ち家住宅の費用の範囲、住宅のリフォームなどの条件があります。財形年金貯蓄については、年金貯蓄加入時に払い出し方法について取扱金融機関と契約を定めます。適格払い出しの要件を満たさない場合には、要件外払い出しによる解約となり、利子等に対して課税されるとともに5年間さかのぼって非課税で支払われた利子等が課税扱いとなります。詳しくはこちら

  • 登記事項証明書

    土地・建物,会社・法人登記を登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことです。なお、法務局HPからオンラインで請求することができます。

  • 取扱金融機関

    このHPでは、財形制度を取り扱っている金融機関のことをいいます。詳しくは財形制度取扱金融機関一覧をご確認ください。

  • ファイナンシャルプランナー

    顧客から、収支・負債・家族構成・資産状況などの情報提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来の人生設計に即したファイナンシャルプランニングやアドバイスを行う職業、その職についている人。略してFP(エフピー)とも言います。

  • 福利厚生会社

    勤労者財産形成促進法において定められた、事業主に代わって、住宅資金の融資を行う目的で設立された法人。事業主は、福利厚生会社に出資して、その構成員(株主)となることにより、長期の債務負担や事務負担を負うことなく、財形持家融資制度を自社の従業員に利用してもらえるようになります。また、事業主は負担軽減措置を講ずる必要もありません。詳しくはこちら

  • 付保

    保険契約を締結すること、または締結していること

  • 福利厚生

    企業が従業員に提供する「給料以外の報酬、サービス」の総称。多くの場合、企業の福利厚生の対象は従業員だけでなく、その配偶者や家族まで含まれることもあります。また正規雇用労働者だけでなく、パートタイム・有期雇用従業員にも適用範囲は広がっています。

  • 負担軽減措置

    事業主や事業主団体が従業員に融資資金を転貸するにあたって、その従業員の負担を軽減させるという制度上の趣旨から、行う必要のある措置。詳しくはこちら

  • フラット35

    住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する借入期間を最長35年とする全期間固定金利型の住宅ローン。
    お申込み本人またはそのご親族の方がお住まいになる新築住宅の建設資金・購入資金または中古住宅の購入資金に利用が可能。財形持家転貸融資においては、フラット35との併用が可能です。

  • ペイオフ

    預金者保護の方法のひとつで、預金保険制度に加盟している金融機関が破綻した場合、預金保険機構が当該金融機関に代わって一定額まで払い戻しをすること。現行制度では、1金融機関につき預金者1人あたりの元本1000万円までとその利息は全額保護されますが、それを超える範囲は保護されません。
    (財形貯蓄商品もこの対象となります。)

  • 利子補給

    財形制度における利子補給とは、財形持家転貸融資において、返済金の利息の一部分を事業主や事業主団体が代わりに負担すること。

  • リ・ユースプラス
    マンション・住宅

    旧住宅金融公庫において、かつて「優良中古マンション・住宅」と呼称されていたもの。
    建物の維持管理、耐震性及び劣化状況に関して所定の基準に適合していると判断されたマンション・住宅のこと。
    財形持家転貸融資においては、当該マンション・住宅の償還期間を35年以内としています。

  • リ・ユース
    マンション・住宅

    旧住宅金融公庫において、かつて「中古マンション・住宅」と呼称されていたもの。
    建物の維持管理及び耐震性に関して所定の基準に適合していると判断されたマンション・住宅のこと。
    財形持家転貸融資においては、当該マンション・住宅の償還期間を25年以内としています。

  • 連帯保証人

    債務者が金銭を返済しない場合に、債務者に代わって、借金を返済することを約束した人が保証人で、保証人に与えられる催告・検索の抗弁権を排除された人のこと。

  • 労使協定

    財形制度導入時に従業員(労働者)と事業主(使用者)との間で締結される、書面による協定のこと。ただし、公務員の場合は財形制度について、制度導入時に労使協定は必要ありません。