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独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

会社と人に幸せを 働くことに安心を
財形貯蓄制度

財形貯蓄は、給与からの天引き(賃金控除)で行う貯蓄制度で、「一般財形貯蓄」「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の3つがあります。会社は従業員の給与から毎月一定額を天引きし、これを財形貯蓄取扱金融機関に払い込みます。会社は制度を導入・運用することで、従業員のライフイベント(結婚、マイホーム、教育、老後など)で必要となる資金づくりを支援することができます。

般財形貯蓄

車、旅行、結婚、教育……
使い方自由な頼れる積み立て

使用目的は限定せず、自由に使えるフレキシブルな財形貯蓄。車や旅行などの短期計画から、結婚、出産、教育などの大きなライフイベント、けがや病気、引っ越しなどの不意の出費にも、幅広い目的にお使いいただけます。貯蓄開始から1年経てば、いつでも自由に払い出しできます。

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形住宅貯蓄

マイホーム取得に
利子等非課税の大きな味方

マイホームの建設・購入・リフォームなど、住まいの資金づくりを考えている方にお勧めします。「財形年金貯蓄」と合わせて、貯蓄残高550万円まで利子等非課税の財形貯蓄です。
ただし、住宅の建設・購入・リフォーム以外の払い出しには、課税されます。

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形年金貯蓄

豊かな老後に
利子等非課税の有利な蓄え

60歳以降に年金として受け取るための資金づくりを目的とした財形貯蓄。「財形住宅貯蓄」と合わせて、貯蓄残高550万円まで利子等非課税です(保険などの商品の場合は、払込額385万円までが非課税)。
ただし、年金以外の払い出しには、課税されます。

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財形貯蓄が利用できる勤労者の条件

労者とは、職業の種類や雇用の形態にかかわらず、事業主に雇用される方すべてをいいます
財形貯蓄をご利用いただける勤労者とは、職業の種類や雇用の形態にかかわらず、事業主に雇用される方のすべてをいいます。国家公務員・地方公務員・船員の方も含まれます。アルバイト・パートタイマー・契約社員・派遣社員※1の方も条件に応じて含まれます。法人の役員の方※2は、一部の条件の方を除き、ご利用いただけません。なお、「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」のご利用は、新規加入時の年齢が55歳未満の方に限られています。
財形貯蓄制度をご利用いただくためには、所属する企業・団体が財形貯蓄制度を導入していることが前提となります。企業・団体が制度をまだ導入していない場合は、ご利用いただけません。
※1 継続して雇用関係が見込まれる場合、積立期間(「一般財形貯蓄」は3年以上、「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」は5年以上)などの要件を守れば、財形貯蓄契約をすることができます。
※2 法人の役員は、勤労者にあたりませんので、財形貯蓄はご利用いただけません。代表権・業務執行権を持たずに部長などの職を兼務し、役員報酬の他に賃金を受けていれば、兼務役員として財形貯蓄がご利用いただけます。執行役員については、企業内での地位の決め方(勤労者性)によります。

天引きされる賃金

引きされる賃金は、労働基準法上の賃金の範囲と同様です
給与天引きの対象となる賃金とは、勤労の対価として事業主が従業員に支払うもので、給与、諸手当およびボーナスなどはすべて賃金の範囲に含まれます。これは、おおむね労働基準法上の賃金の範囲と同様です。ただし、勤労の対象とみなされない一部の恩恵的・福利厚生的な給与は除かれます。
事業主によって天引きされた賃金は、事業主が勤労者に代わって財形貯蓄取扱金融機関に払い込みます。財形貯蓄取扱金融機関では、個人ごとに財形貯蓄口座が管理されます。

財形貯蓄の利子等非課税制度

「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」は、合計貯蓄残高550万円まで利子等に税金がかかりません
財形貯蓄のうち、「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」は、双方の合計で最高550万円までの元本から生じる利子等が非課税となります。非課税限度額は、商品によって多少異なります。
  • 子が途中で元本に組み入れられる預貯金(期日指定定期・金銭信託・公社債投信・国債・社債など)
    元利合計550万円まで利子等非課税
  • 険商品(生命保険・損害保険・生命共済など)
    「財形年金貯蓄」については払込限度額385万円、「財形住宅貯蓄」については550万円まで利子等非課税
    「財形年金貯蓄」と「財形住宅貯蓄」を併せて利用する場合は、550万円まで利子等非課税
なお、「一般財形貯蓄」には利子等非課税の税制優遇措置がありませんので、他の通常の預貯金などと同様、利子が発生するごとに一律分離課税(国税15%※、地方税5%)が適用されます。
※2013年1月1日から2037年12月31日までは、国税に復興特別所得税(0.315%)が付加されます。

転職・退職した時の手続き

退職後2年以内に新しい勤務先で財形制度を再開できない場合は、課税扱いとなります
退職後2年以内に財形制度を導入している新しい勤務先へ転職し、所定の手続きを行った場合は、再開(積立継続)できます。2年以内に再開できない場合は、利子等非課税の優遇措置がなくなり、課税扱いとなります。なお退職後、半年以内に前の勤務先から財形貯蓄取扱金融機関に「退職等に関する通知書」を提出する必要があります。
退職後2年以内に再就職した場合は、財形貯蓄取扱金融機関に規定の申告書を提出していただきます
退職して別の会社に再就職する場合、退職の日から2年以内に再就職し、転職先で財形貯蓄をすることができれば貯蓄を継続できます。手続きは、同一の財形貯蓄取扱金融機関で継続する場合は「勤務先異動申告書」を、他の財形貯蓄取扱金融機関で継続する場合は「転職者等の非課税継続適用申告書」を、新しい勤務先を経由して財形貯蓄取扱金融機関に提出することになります。
職先に財形貯蓄制度がなければ、貯蓄を継続できません
財形貯蓄を継続するには退職後2年以内に転職先で手続きする必要がありますが、転職先に財形貯蓄制度がなければ、貯蓄を継続できません。

財形貯蓄の預金保護制度(ペイオフ)

形貯蓄を行う財形貯蓄取扱金融機関が破綻しても、金融商品に応じて補償が適用されます
財形貯蓄は、預金・投資信託・国債・金融債など、多様な金融商品を利用していますが、財形貯蓄の中で預金保険の対象となる預金を用いているものは、元本1000万円までとその利子が保護されます。また、生命保険を利用している場合は、生命保険契約者保護機構による責任準備金の90%までが補償されます。(保険金・年金などの90%が補償されるものではありません。)
損害保険の場合は、損害保険契約者保護機構により、一定割合(90%限度)が補償されます。

制度に共通する注意事項

  • 財形制度の導入には、労使間における賃金控除(給与天引き)の協定、財形貯蓄取扱金融機関との事務手続き協定などが必要です。
    財形貯蓄制度導入までの流れ
  • 利子等非課税の取り扱いとなる「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」については、定められた目的以外の払い出しが行われた際、5年間さかのぼって利子を課税するなどのペナルティが課される場合があります
    適格払い出しについて