勤労者財産形成事業本部のトップページへ移動します

独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

財形持家転貸融資の制度詳細
転貸融資を受けられる従業員・対象事業主

転貸融資を受けられる従業員

次の要件を満たし、下記「対象事業主」から融資を受ける従業員です。

  • (1)ご自分で所有および居住するための住宅を建設・購入・リフォームしようとする方
  • (2)融資の申込日において50万円以上の財形貯蓄残高(「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」それぞれの残高の合算が可能)を有している方
  • (3)借入申込日の2年前の日から借入申込日までの期間内に、財形貯蓄契約に基づく定期の積み立てを行っている方
  • (4)上記定期の積み立てを行った日まで継続して1年以上にわたって、「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」のいずれかを行っていた方
  • (5)事業主から負担軽減措置を受けられる方(リフォームの場合を除く)
    ※福利厚生会社を通じて融資を受ける場合は、負担軽減措置は不要です。
  • (6)申込日現在、70歳未満の方、完済時年齢が80歳までの方
  • (7)廃止前の財形持家分譲融資を受けていない方

    • 則として融資対象住宅に従業員本人が居住することが要件となっていますが、単身赴任中であって、家族のみが住む場合も融資の対象となります。単身赴任の事情が解消した後には、従業員本人も融資対象住宅に居住することが必要です。
    • 1戸の住宅について2人で借り入れ申し込みすることも可能です。例えば夫婦で借り入れ申し込みする場合、融資の資格条件を満たしていれば可能です。ただし、融資額の合計額は、担保の状況により、住宅の建設・購入・リフォームに要する費用の原則90%以内となります。

対象事業主

次の要件を満たす事業主等です。

  • (1)事業主

    • 一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」のいずれかの制度を導入していること
    • 業員に住宅資金を転貸するにあたって負担軽減措置を行っていること
    • 財形持家転貸融資規程」(社内融資規程)を作成していること
  • (2)事業主団体

    • 業協同組合、一般社団法人または一般財団法人で住宅資金の貸付業務を行うもので、構成員の2分の1以上の事業主が従業員に代わって、「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」または「財形年金貯蓄」のいずれかの制度を導入していること
    • 事業主団体の構成員であって、融資を受けようとする従業員を雇用する事業主が、当該従業員に対して負担軽減措置を行っていること
    • 財形持家転貸融資規程」(社内融資規程)を作成していること
  • (3)福利厚生会社[※財形住宅金融株式会社]

反社会的勢力の排除について

借入申込日現在かつ将来にわたって、借入申込者(事業主等)や転貸(予定)従業員等が暴力団等の反社会的勢力に該当する場合や反社会的行為を行う場合等は、融資をご利用になれませんのでご注意ください。