
当初5年間、通常貸付金利※0.99%
0.79%でご融資します。
申込受付期間
令和6年3月末までの期間の新規受付分に適用
財形持家転貸融資の中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置の概要
独立行政法人 勤労者退職金共済機構では、中小企業にお勤めの方々に財形持家転貸融資をより利用していただくため、財形貯蓄を行うことができる勤労者数(以下「常用勤労者数」)が300人以下の企業にお勤めの方が新たに財形持家転貸融資のお申込みをされる場合に、当初5年間通常の貸付金利より0.2%を引下げた金利で融資を行っていますので、ご案内申し上げます。→PDFでも内容をご確認いただけます
特例措置を受けられる従業員
『常用労働者数が300人以下である企業にお勤めの方』である他、通常の財形持家転貸融資の融資条件を満たすことが必要です。
転貸融資を受けられる従業員の要件をご確認ください。
- 貸付金利
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当初5年間、通常金利から0.2%を引下げた金利が適用されます。
※6年目以降(5年ごと見直し)の貸付金利については、通常金利(各金利改定日が属する月の2か月前の1日現在の新規貸付金利)が適用されます。
5年間固定金利制です。新規貸付金利は、毎年4月、7月、10月及び1月に改定されます。特例措置を受けた場合の令和5年10月1日以降の金利
通常 0.99% → 適用後 0.79%
※自然災害に被災された方の財形持家転貸融資については、さらに0.2%引下げ
- 融資額
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次の①,②のいずれか低い額となります。
- ①申込日における一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の残高(合計)の10倍の額(最高4,000万円)
- ②住宅の新築、購入に必要な額及び土地の取得(整備を含みます。)に必要な額(所要額)の90%の額又は住宅のリフォームに必要な額(所要額)の90%の額
※融資の額は50万円以上とし、10万円未満の端数は切り捨てることとします。
※自然災害に被災された方の財形持家転貸融資については所要額の99%以内の額
- 返済期間
- 最長35年以内
(住宅の種類、構造、申込時の年齢により返済期間がかわります。)
- 返済方法
- 元利均等割賦返済または元金均等割賦返済で、それぞれ毎月払い、6カ月払い、毎月払いと6カ月払いの併用の方法がありますが、詳細は事業主等との取り決めによります。
- 融資の種類と対象となる住宅・土地
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- 住宅の新築資金(土地の取得・整備資金を含む)
- 新築住宅の購入資金
- 中古住宅の購入資金
- 住宅のリフォーム資金
- お申込受付期間
- 令和6年3月末までの期間の新規受付分に適用
なお、申込み状況等により、上記期間内であっても当該特例措置の申込受付を終了することがあります。
お申込先
勤労者の方のお申込先は、勤務先の状況により異なります。まずは勤務先の福利厚生ご担当者等にご確認ください。
- ①勤務先事業主自らが従業員に対して財形持家転貸融資を行う場合・・・勤務先事業主
- ②勤務先事業主が加入する事業主団体を通じて財形持家転貸融資を行う場合・・・事業主団体
- ③勤務先事業主が財形持家転貸融資を行う福利厚生会社に出資している場合・・・福利厚生会社【※財形住宅金融株式会社】
※福利厚生会社のご利用については、下記にお問合せください。
財形住宅金融株式会社〒102-8650 東京都千代田区麹町5-1 NK真和ビル
電話:03-3263-4861 / http://www.zaijukin.co.jp
事業主等は、勤労者の方の申込みを受けて財形持家転貸融資取扱金融機関へ申込みを行うことになります。
なお、上記①~③のいずれにも該当しない方は、独立行政法人住宅金融支援機構(融資物件が沖縄県の場合は沖縄振興開発金融公庫)が勤労者の方に直接資金を融資する財形住宅直接融資を行っておりますので、それぞれお問合せください。