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独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部


子育てをされている勤労者の皆様へ。通常金利から0.2%引き下げ。子育て勤労者支援貸付金利引き下げ特例措置を実施

当初5年間、通常貸付金利1.02%

※お申し込みいただいた時点で適用される貸付金利
※自然災害に被災された方の財形持家転貸融資については、さらに0.2%引下げ

0.82%でご融資します。

※お申し込みいただいた時点で適用される貸付金利
※自然災害に被災された方の財形持家転貸融資については、さらに0.2%引下げ

申込受付期間

令和7年3月末までの期間の新規受付分に適用

財形持家転貸融資の子育て勤労者支援貸付金利引下げ特例措置の概要

独立行政法人勤労者退職金共済機構では、子育てをされている勤労者の方が財形持家転貸融資を利用しやすくするため、18歳以下のお子様等を扶養されている方が新たに財形持家転貸融資のお申込みをされる場合に、当初5年間通常の貸付金利から0.2%引下げた金利で融資を行っていますので、ご案内申し上げます。 →PDFでも内容をご確認いただけます

特例措置を受けられる従業員

  • 18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)のお子様等(※1)を扶養(※2)する勤労者の方

    ※1
    • ①勤労者の三親等内の親族(勤労者の配偶者の三親等内の親族を含む。)
    • ②勤労者と内縁の関係にある方のお子様。ただし、勤労者を被保険者とする健康保険等において、そのお子様が被扶養者となっている場合に限ります。
    • ③借入申込日時点における胎児。ただし、母子手帳を保有し、その写しを提出できる場合
    ※2

    扶養とは、勤労者ご本人又はその配偶者の方が以下の①②のいずれかの健康保険の被保険者等である場合において、上記(※1)のお子様が被扶養者となっていることをいいます。

    • ①勤労者ご本人が健康保険法・船員保険法に定める被保険者又は私立学校教職員共済法に定める加入者である場合
    • ②勤労者ご本人の配偶者が健康保険法・船員保険法に定める被保険者、国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法に定める組合員又は私立学校教職員共済法に定める加入者である場合
  • 転貸融資を受けられる従業員の要件をご確認ください。

付金利

当初5年間、通常金利から0.2%を引下げた金利が適用されます。
※6年目以降(5年ごと見直し)の貸付金利については、通常金利(各金利改定日が属する月の2か月前の1日現在の新規貸付金利)が適用されます。
5年間固定金利制度です。新規貸付金利は、毎年4月、7月、10月及び1月に改定されます。

特例措置を受けた場合の令和6年1月1日以降の金利

通常 1.02% → 適用後 0.82%

※自然災害に被災された方の財形持家転貸融資については、さらに0.2%引下げ

資額

次の①,②のいずれか低い額となります。

  • ①申込日における一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の残高(合計)の10倍の額(最高4,000万円)
  • ②住宅の新築、購入に必要な額及び土地の取得(整備を含みます。)に必要な額(所要額)の90%の額又は住宅のリフォームに必要な額(所要額)の90%の額
    ※融資の額は50万円以上とし、10万円未満の端数は切り捨てることとします。
    自然災害に被災された方の財形持家転貸融資については所要額の99%以内の額
済期間
最長35年以内
(住宅の種類、構造、申込時の年齢により返済期間がかわります。)
済方法
元利均等割賦返済または元金均等割賦返済で、それぞれ毎月払い、6カ月払い、毎月払いと6カ月払いの併用の方法がありますが、詳細は事業主等との取り決めによります。
資の種類と対象となる住宅・土地
  • 宅の新築資金(土地の取得・整備資金を含む)
  • 築住宅の購入資金
  • 古住宅の購入資金
  • 宅のリフォーム資金
申込受付期間
令和7年3月末まで。
なお、申込状況等により、上記期間内であっても当該特例措置の申込受付を終了することがあります。

お申込先

勤労者の方のお申込先は、勤務先の状況により異なります。まずは勤務先の福利厚生ご担当者等にご確認ください。

  • ①勤務先事業主自らが従業員に対して財形持家転貸融資を行う場合・・・勤務先事業主
  • ②勤務先事業主が加入する事業主団体を通じて財形持家転貸融資を行う場合・・・事業主団体
  • ③勤務先事業主が財形持家転貸融資を行う福利厚生会社に出資している場合・・・福利厚生会社【※財形住宅金融(株)】

※福利厚生会社のご利用については、下記にお問合せください。
財形住宅金融株式会社〒102-8650 東京都千代田区麹町5-1 NK真和ビル
電話:03-3263-4861 / http://www.zaijukin.co.jp

事業主等は、勤労者の方の申込みを受けて財形持家転貸融資取扱金融機関へ申込みを行うことになります。
なお、上記①~③のいずれにも該当しない方は、(独)住宅金融支援機構(融資物件が沖縄県の場合は沖縄振興開発金融公庫)が勤労者の方に直接資金を融資する財形住宅融資を行っておりますので、それぞれお問い合わせください。