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独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

財形制度とは、人を大切に思っている会社が、はたらく人の財産づくりを国とともに支援する制度です。

財形制度について

一般に“財形制度”と呼ばれる「勤労者財産形成促進制度」は、勤労者財産形成促進法に基づき、会社が雇用する従業員の財産づくりを国とともに支援する制度です。
財形制度の導入により、会社は社内預金制度や社内融資制度に準じた制度を確立することができ、人材の確保・定着に有利となります。一方、従業員は各々のライフステージにおけるイベント(結婚、出産、マイホーム購入など)で必要となる資金を、給与天引きにより確実に貯蓄することができます。
財形貯蓄はあくまでも従業員個人のための貯蓄ですが、これを自社の従業員に利用してもらうためには、会社が福利厚生の一環として、財形制度を個別に導入していただく必要があります。
このように、財形制度は単なる積立預金にとどまらず、国と会社がともに従業員の人生設計を支援するしくみとなっています。

財形制度の理念

「勤労者の計画的な財産形成を促進すことにより、勤労者の生活の安定を図りもつて国民経済の健全な発展に寄与すること」

(勤労者財産形成促進法/第1条)

財形制度は、貯蓄や住宅など、従業員の資産形成に向けた自主的な努力に対して、事業主と国が積極的な援助を行う必要があるという考え方に立ち、制定されました。労働の場を離れた従業員の生活面の充実を図ることによって、従業員の福祉の向上を実現することが目的です。

財形制度の全体像

財形制度の3本柱

財形制度は、上記の制度を3本柱としています。
財形制度を利用するには、従業員が所属する企業・団体などが、あらかじめ制度を導入していることが必要です。また、財形貯蓄を実施するには、事業主による賃金控除(給与天引き)と払い込み代行(契約者に代わって財形貯蓄取扱金融機関に払い込む)が必要条件となります。

財形制度の全体像

財形制度情報へのリンク

財形貯蓄

財形貯蓄は、給与からの天引きで行う貯蓄制度で、「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3つがあります。

財形持家転貸融資

財形貯蓄を行っている従業員の方がご利用できる住宅融資制度です。事業主(事業主団体・福利厚生会社を含む)を通じて、財形貯蓄残高に応じた住宅資金(建設・購入・リフォーム)の融資が受けられます。

財形制度の全体像

財形給付金制度
財形基金制度

労使の合意に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて「勤労者財産形成給付金契約」「勤労者財産形成基金契約」を財形貯蓄取扱金融機関と締結します。従業員の財産づくりのスピードアップにご活用いただけます。