財形持家転貸融資制度
担保・損害保険
担保
不動産(例えば融資対象物件[住宅・土地])または有価証券(国債に限る)を担保とします。
ただし、金融機関等の保証を受ける場合においては、担保は必要ありません。
また、貸付額200万円以下の住宅リフォーム資金の融資を受ける場合は、物的担保は不要です。
なお、「フラット35」(保証型)を併用する場合は、融資対象物件(その敷地等を含む)を担保とすることはできません。
抵当権
融資対象物件等の不動産を担保とする場合は、抵当権を設定します。
不動産を担保とする場合の抵当権の順位は、転貸融資により建設・購入・リフォームした物件およびその敷地については、原則として第1順位とし、その他の物件については可能な限りの先順位とします。「フラット35」を併用する場合は、その次順位(第2順位)となります。
保証人
連帯保証人1名以上とします。転貸融資を受ける従業員でも差し支えありません。なお、金融機関等の保証、根抵当権または根質権設定の場合は保証人を必要としません。
損害保険(火災保険)
担保物件には返済を完了するまでの期間中、当機構が定める一定の要件を全て満たしている損害保険(火災保険)を付保していただきます。
希望される保険会社の損害保険(火災保険)のうち、要件を満たした保険商品を自由にお選びいただけます。
損害保険(火災保険)の保険料は融資を受ける従業員のご負担となります。
損害保険(火災保険)に関する注意事項
- どちらの損害保険(火災保険)をご利用されるかは従業員のご判断によりますが、各商品の保険や特徴等を十分にご検討の上、お選びください。
- 万一保険会社が破綻した場合、火災保険により支払われる保険金等は最大で20%削減される可能性があります。
- 任意により付保できる地震保険により支払われる保険金等は、万一保険会社が破綻した場合であっても、法律により削減されることはありません。
お問い合わせ先 |
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成事業本部 回収課 債権管理係 〒170-8055東京都豊島区東池袋1-24-1 TEL:03-6731-2401 |