勤労者財産形成事業本部のトップページへ移動します

独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

適格払い出しについて

「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」は、それぞれ住宅資金と年金のための貯蓄であることを明らかにすることで、利子等非課税の特典が受けられることになっています。目的外の払い出しでは税金の優遇は受けられないため、払い出しの条件(適格払い出し)を守る必要があります。

財形住宅貯蓄の払い出しについて

「財形住宅貯蓄」を非課税で適格に払い出すには、建設・購入・リフォームを行う住宅や払い出し方法などが、法令等で定められた要件を満たす必要があります。
なお、適格払い出しの要件を満たさない場合には、要件外払い出しによる解約となり、利子等に対して課税されるとともに、5年間さかのぼって、その間に非課税で支払われた利子等が課税扱いとなります。

取得する持ち家住宅の要件

適格払い出しの対象となる住宅には従業員本人の所有名義部分があることが必要です。また、以下の要件があります。

区分 対象 床面積
※1
居住
新築住宅の
建設・購入
  • 築一戸建て住宅の建設
  • 築一戸建て住宅の購入
  • 築マンションの購入
50㎡以上
※2
従業員本人が居住すること
(転勤その他、やむを得ない事情のある場合を除きます)
中古住宅の購入
中古一戸建て住宅
中古マンション
  • 和57年1月1日以後に建築されたもの
  • 定の耐震基準を満たしていれば築後要件なし ※3
50㎡以上

※1 マンション等の共同住宅の場合、区分所有する部分の面積。

※2 住宅を新築、または建築後使用されたことのない住宅を取得する場合で、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものは40㎡以上。

※3 一定の耐震基準を満たすことは、建築士等が発行する「耐震基準適合証明書」等によって証明されます。

取得する持ち家住宅の費用の範囲

「財形住宅貯蓄」の適格払い出しの対象となる費用の範囲などは、以下のとおりです。

住宅取得のための費用

  • (1)住宅本体の建設・購入費用
  • (2)マンションの場合、共用部分のうち持ち分の費用
  • (3)住宅と一体として取得した電気設備・給排水設備・衛生設備・ガス設備等の付属設備
  • (4)住宅取得の日以後、入居以前に行った修繕費用
  • (5)住宅取得のための周辺費用

    • イ.門・塀等の構築物、電気設備・家具セット等の器具、備品、車庫等の建物(住宅と併せて同一の業者から取得した場合)
    • ロ.住宅の取得に際し木石類の購入および造園を行った場合で、費用が僅少であると考えられるもの
    • ハ.住宅の取得の際に必要とされる不動産取得税・登録免許税
  • (6)住宅取得のために借り入れ、取得などの日から1年以内に一括して返済する条件になっている借入金の返済資金(つなぎ融資資金)

意事項

  • 地購入費用や借地権取得費用などの土地購入に関する費用は、適格(利子等非課税)払い出しの対象外です。
  • 地と住宅の取得費用区分が明らかでない場合は、「住宅取得価額割合表」(厚生労働省通達)によります。

必要提出書類(建設・購入)

財形住宅貯蓄の適格払い出しに必要な提出書類は、以下のとおりです。

  • (1)住宅取得前の一部払い出し
    ①建設工事請負契約書の写し(新築の場合)または売買契約書の写し(購入の場合)
  • (2)住宅取得後の払い出し
    ②登記事項証明書の写し(法務局HPからオンラインで請求することができます)
    ③住民票の写し

    ※取得前後の2回に分けて払い出す場合は、最初の払い出しから2年以内、または取得後1年以内のいずれか早い日までに金融機関に提出。

  • (3)住宅取得後に1回で払い出しの場合
    ①②③の書類を取得から1年以内に金融機関に提出してください。

持ち家である住宅のリフォームなどの条件と工事内容

条件

  • フォーム費用は75万円を超える
  • フォーム後の住宅の床面積が50m²以上
  • フォーム後の住宅に従業員本人が居住
  • 住用以外の部分もリフォームする場合は、居住用部分の工事費用が全費用の1/2以上となる

工事内容

「財形住宅貯蓄」の適格払い出しの対象となる持ち家のリフォームなどの対象工事は、以下のとおりです。
なお適格払い出し対象工事の証明は、建築士事務所に所属する建築士が行い「増改築等工事証明書」を発行することになります。対象工事となるか否かについては、建築士にお問い合せください。(最終的な判断については金融機関・税務署の見解により異なる場合があります)

第1号工事 増築・改築・主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根)の1種以上について行う大規模修繕、大規模模様替え
第2号工事 床・階段・間仕切壁・内壁の1/2以上の修繕・模様替え
(マンション・集合住宅などの工事を想定)
第3号工事 居室・調理室・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか一室の壁または床全部の修繕・模様替え(オール電化や太陽熱システム等設置のみの場合は対象外)
第4号工事 構造強化、建築設備等の強化、耐震強化工事
第5号工事 バリアフリー工事(通路・入り口の拡幅、浴室・トイレの改良、手すりの設置等)
第6号工事 省エネ改修工事(建物の断熱性能向上)

※ベランダ、駐車場、庭の物置など非居住部分の修繕・模様替えは対象外です。

必要提出書類(リフォーム)

財形住宅貯蓄の適格払い出しに必要な提出書類は、以下のとおりです。

  • (1)リフォーム前の一部払い出し
    ①工事請負契約書の写し
  • (2)リフォーム後の払い出し
    ②登記事項証明書の写し(法務局HPからオンラインで請求することができます)
    ③住民票の写し
    ④確認済証・検査済証・増改築等工事証明書のいずれか1つ

    ※リフォーム工事前後の2回に分けて払い出す場合は、最初の払い出しから2年以内かつリフォーム後1年以内のいずれか早い日までに金融機関に提出。

    ※リフォーム工事費用が75万円超100万円以下の場合は、④の書類について施工業者による証明(「増改築等工事完了届」)に替えることもできます。

    (参考)
  • (3)リフォーム後に1回で払い出しの場合
    ①②③④の書類をリフォーム後1年以内に金融機関に提出してください。

財形年金貯蓄の払い出しについて

「財形年金貯蓄」を非課税で適格に払い出すためには、支払い方法につき法令等に定められた要件を満たす必要があります。

適格な払い出し方法について

財形年金貯蓄については、年金貯蓄加入時に払い出し方法について、取扱金融機関と契約を定めます。
このため、個々の財形年金貯蓄ごとに払い出し方法は異なりますが、財形法上で定められた要件は次のとおりです。

  • 60歳以降の契約所定の年金支払い開始から5年以上(預貯金等商品は20年以内、保険等は期間条件なし)の期間にわたって、次の方法等に基づく年金額を毎年一定の時期に受け取る事
  • 定額方式 ロ逓増方式(定率、定額)ハ前厚型方式 ニ途中増額方式(介護等の事情)ホ途中減額型(金利の低下の場合)
  • 置期間(積立期間満了日から年金支払開始日までの間)を置く場合は5年以内であること
  • 金支払い以外に払い出しをしないこと