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独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

財形持家転貸融資を利用されている方へ
返済中の方向け情報

繰り上げ返済について

融資残高を繰り上げて返済する際の、連絡(申し入れ)の流れ、一部繰り上げ返済における受け入れ可能額および残高の返済方法、一部繰り上げ返済にかかる手数料についてご確認いただけます。

返済方法の変更

勤務先等の事情により給与・賞与が減少したこと等を理由に、返済方法の変更措置を受ける際の手続きをご確認いただけます。

東日本大震災により被災された方へ

東日本大震災により被災された方へ、返済方法の変更措置を受ける際の手続きをご確認いただけます。

減税用残高証明書について

残高証明書の発行について、お問い合わせ先、手続き方法をご確認いただけます。

財形持家転貸融資を利用されている方へ
繰り上げ返済について

繰り上げ返済の手続き内容

連絡(申し入れ)の流れ

貸付金の全部または一部を所定の期限にかかわらず任意に繰り上げて返済したい場合には、その日が返済期日でないときは、原則として直後の返済期日に受け入れるものとします。

一部繰り上げ返済における受け入れ可能額および残高の返済方法

採用している返済方式(元利均等・元金均等)、適用されている金利制度(固定、変動、5年固定)により、一部繰り上げ返済の受け入れ可能額、返済方法が異なります。(下記参照。)

元利均等ローン返済の場合

区分 残高の返済方法 金利制度適用内容 繰上返済受入可能額
返済期間を短縮しないで、ローン返済金の額を変更する方法 固定、変動、5年固定 任意の額
返済期間を短縮して ローン返済金の額を変更しない方法 固定 ローン元金の整数回分の額
ローン返済金の額を変更する方法 変動、5年固定 任意の額

元金均等ローン返済の場合

区分 残高の返済方法 金利制度適用内容 繰上返済受入可能額
返済期間を短縮しないで、ローン元金の額を変更する方法 固定、変動、5年固定 任意の額
返済期間を短縮して、ローン元金の額を変更しない方法 固定、変動、5年固定 ローン元金の整数回分の額

一部繰り上げ返済にかかる手数料について

平成8年5月11日以後に、財形持家転貸融資業務取扱店に借り入れ申し込みを受理された債務者(事業主等)が、任意に一部の繰り上げ返済を行う場合には、(1)または(2)の手数料が発生します。

(1)返済期間を短縮するもの 3,300円(消費税込)
(2)ローン返済金(元利均等)の額またはローン元金(元金均等)の額を変更するもの 5,500円(消費税込)

注)全額繰り上げ返済を行う場合には、手数料は発生しません。

  対象者、従業員の方 従業員の方は

  • お勤めの会社からお借り入れの従業員の方は、お勤めの会社の福利厚生担当者にお申し入れください。
  • 財形住宅金融株式会社からお借り入れの従業員の方は、直接、財形住宅金融株式会社にお申し入れください。

対象者、福利厚生担当者の方 福利厚生担当者の方は

財形持家転貸融資を受けた従業員から全部または一部の繰り上げ返済の申し入れを受けた福利厚生担当者の方は、財形持家転貸融資業務取扱店にお申し入れください。

財形持家転貸融資を利用されている方へ
返済方法の変更

返済方法の変更

勤務先等の事情により給与・賞与が減少したこと等で返済が困難となった従業員の方につきましては、収入の減少割合、収入月額に占める住宅ローンの毎月返済額の占める割合等に応じて、元金の返済猶予、返済期間の延長などの措置を行います(機構の審査の結果、措置が適用されない場合もありますのでご了承ください)。

  対象者、従業員の方 従業員の方は

  • お勤めの会社からお借り入れの従業員の方は、お勤めの会社の福利厚生担当者にお申し入れください。
  • 財形住宅金融株式会社からお借り入れの従業員の方は、直接、財形住宅金融株式会社にお申し入れください。

対象者、福利厚生担当者の方 福利厚生担当者の方は

財形持家転貸融資を受けた従業員から返済方法変更の申し入れを受けた福利厚生担当者の方は、財形持家転貸融資業務取扱店にお申し入れください。

東日本大震災により被災された方への返済方法の変更

東日本大震災により被災したことで返済が困難になった従業員の方につきましては、被災前の収入をベースに被災後の収入額、融資住宅の復興に必要な資金の額などによって算出した割合に応じて、5年以内の元利金の支払いの猶予、猶予期間中における年1.5%を限度とする金利の軽減、また、猶予期間に応じた返済期間の延長などの措置があります(機構の審査の結果、措置が適用されない場合もありますのでご了承ください)。

  対象者、従業員の方 従業員の方は

  • お勤めの会社からお借り入れの従業員の方は、お勤めの会社の福利厚生担当者にお申し入れください。
  • 財形住宅金融株式会社からお借り入れの従業員の方は、直接、財形住宅金融株式会社にお申し入れください。

対象者、福利厚生担当者の方 福利厚生担当者の方は

財形持家転貸融資を受けた従業員から返済方法変更の申し入れを受けた福利厚生担当者の方は、財形持家転貸融資業務取扱店にお申し入れください。

財形持家転貸融資を利用されている方へ
減税用残高証明書について

減税用残高証明書について

残高証明書の発行については、下記のとおり手続きを行ってください。

  対象者、従業員の方 従業員の方は

  • お勤めの会社からお借り入れの従業員の方は、お勤めの会社の福利厚生担当者にお問い合わせください。
  • 財形住宅金融株式会社からお借り入れの従業員の方は、直接、財形住宅金融株式会社にお問い合わせください。

対象者、福利厚生担当者の方 福利厚生担当者の方は

  • 財形持家転貸融資を受けた従業員から残高証明書の発行依頼を受けた場合には、以下の当機構担当者にお問い合わせください。
  • 当機構で作成の用紙(「住宅取得資金に係る年末残高等証明書」)を送付いたしますので、残高等必要事項を記載・押印の上、残高証明書として従業員に交付してください。
    ※「住宅取得資金に係る年末残高証明書」については、税制改正等により記載内容に変更が生じる場合がありますので、年度ごとにご請求ください。

お問い合わせ先

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 勤労者財産形成事業本部

回収・会計課 回収係 TEL:03-6731-2946

財形持家転貸融資を利用されている方へ
ご返済開始後の注意事項

名称(商号)、住所または代表者の変更をしたときは

会社の名称、住所、または代表者の変更があった場合には、財形持家転貸融資業務取扱店にご連絡ください(変更報告の手続きに必要となる書類等についてご案内いたします)。

保証人の変更をしたいときは

連帯保証人の変更・追加または連帯保証人の脱退を行いたいときは、財形持家転貸融資業務取扱店にお問い合わせください(手続きに必要な申請書および添付書類等についてご案内いたします)。
なお、保証人を変更するにあたっては、債権保全上支障があると機構が判断する場合には、変更が認められない場合もありますので、ご了承ください。

転勤等で住宅に住めなくなるときは

転勤その他特別の事由により、不在期間中に融資住宅の管理を第三者に委託したいときは、留守管理申請・承認手続きが必要となります。

  対象者、従業員の方 従業員の方は

  • お勤めの会社からお借り入れの従業員の方は、お勤めの会社の福利厚生担当者にお申し入れください。
  • 財形住宅金融株式会社からお借り入れの従業員の方は、直接、財形住宅金融株式会社にお申し入れください。

対象者、福利厚生担当者の方 福利厚生担当者の方は

財形持家転貸融資を受けた従業員から留守管理申請の申し入れを受けた福利厚生担当者の方は、財形持家転貸融資業務取扱店にお問い合わせください(承認申請に必要となる書類等についてご案内いたします)。

住宅をリフォームしたいときは

融資を受けて建設等を行った住宅や敷地等について現状変更(移築、増改築、大規模の修繕または敷地の著しい変更)の工事を行いたい場合には、現状変更の申請・承認手続きが必要となります。

  対象者、従業員の方 従業員の方は

  • お勤めの会社からお借り入れの従業員の方は、お勤めの会社の福利厚生担当者にお申し入れください。
  • 財形住宅金融株式会社からお借り入れの従業員の方は、財形住宅金融株式会社にお申し入れください。

対象者、福利厚生担当者の方 福利厚生担当者の方は

財形持家転貸融資を受けた従業員から現状変更を行いたい旨の申し出を受けた福利厚生担当者の方は、財形持家転貸融資業務取扱店にお問い合わせください(承認申請に必要となる書類等についてご案内いたします)。

ご本人が亡くなられたときは

融資を受けた従業員が死亡した場合などで、従業員と生計を一にしていた者が引き続き返済を行う場合には、報告の手続きが必要となります。

   ご親族の方は

従業員の方が財形住宅金融株式会社からお借り入れの場合は、直接、財形住宅金融株式会社にお問い合わせください。

対象者、福利厚生担当者の方 福利厚生担当者の方は

福利厚生担当者の方は、財形持家転貸融資業務取扱店にお問い合わせください。

退職したときは

返済途中で退職した場合の取扱い

従業員の方が返済の途中で退職をする場合、その後の取扱いは、従業員の方と会社との間の契約で規定された内容によります(退職時に退職金等により残債務を全額返済すると規定している場合もあります)。

返済途中で退職した場合の取扱い

退職時に退職金等により残債務を全額返済するという規定が設けてあったとしても、従業員の方が退職後も引き続きローン返済を希望し、会社もそれを認める場合には、以下のいずれかの方法によりローン返済を継続することとなります。ただし、債務引受については、機構の承認が必要となります(審査の結果不承認となる場合もあります)。債務引受を申請される場合には、事前に会社の福利厚生担当者の方から財形持家転貸融資業務取扱店へお問い合わせください。

  • 引き続き会社を通して返済を継続する方法
  • 会社が機構に負う債務を従業員の方に引き受けていただく方法(債務引受)
  • 会社が機構に負う債務を、従業員の方が退職後に新たに雇用される会社(転職先)に引き受けていただく方法(債務引受)