財形持家転貸融資の制度詳細
融資の対象となる住宅・土地・費用
資金の使途
融資を受けられるご本人がお住まいになるための住宅の建設または購入のための資金もしくは融資を受けられるご本人がお住まいになっている住宅のリフォームのための資金が対象となります。
また、ほかの公的融資や「フラット35」との併用も可能です。
融資の対象となる住宅・土地
住宅の建設資金
建築基準法その他建築関係法令に適合するほか、次の(1)、(2)にあてはまる住宅
- (1)住宅部分の床面積が70m²以上280m²以下の住宅
- (2)原則として2以上の居住室、炊事室、便所、浴室を有している等、当機構が定める技術基準に適合する住宅
土地の取得資金
- 土地購入:住宅を建設するために購入する土地
- 借地権取得:住宅を建設するために取得する地上権または借地権
- 土地整備:不良な土地について住宅を建設するのに適した敷地とするため土地の整地等の工事をするもの
(注)土地の取得資金は、住宅の建設資金と併せて借り入れ申し込みをする場合に限り融資の対象とします(土地取得資金のみでは対象となりません)。土地取得資金のうち土地購入または借地権取得のための資金については、借入申込年度の前々年度以降に購入または取得したものにかかる資金が融資の対象となります。
- 「住宅の建設資金」となるのは建築確認申請を転貸勤労者の名前で行った場合です。
- 店舗等非住宅部分の建設費は融資の対象外とします。
- 既存建築物のある敷地に建設する場合の条件等は当機構にお問い合わせ下さい。
新築住宅の購入資金
建築基準法その他建築関係法令に適合するほか、次の(1)~(6)にあてはまる住宅
- (1)借入申込年度の前々年度以降に竣工または竣工予定の住宅
- (2)原則として2以上の居住室、炊事室、便所、浴室を有している等、当機構が定める技術基準に適合する住宅
- (3)木造住宅の場合は、1戸建てまたは連続建てである住宅
- (4)1戸あたりの住宅部分の床面積が次のとおりである住宅
- 共同建て(専有面積)40m²以上 280m²以下
- 一戸建て、連続建ておよび重ね建て70m²以上 280m²以下
- (5)借入申込受理日前に勤労者に所有権の移転登記がなされていない住宅
- (6)借入申込受理日前に人の住んだことのない住宅
- 「新築住宅の購入資金」となるのは建築確認申請を建設業者等の名前で行った場合です。
- 住宅のための土地購入資金または借地権取得資金も融資の対象とします。
- 新築住宅の購入資金における竣工の日
- 建築確認を必要とする場合
検査済証の発行年月日または工事完了届の受理年月日 - 建築確認を必要としない場合
購入住宅が所定の期間内に竣工していることを確認できる資料(工事請負契約書等)に記載された工事の完成年月日
- 新築住宅の購入資金の融資対象となる住宅の床面積は、次のとおりとします。
- 一戸建て等
図面またはパンフレット(図面またはパンフレットを提出できないときは、登記事項証明書とする)に記載されている面積 - マンション
図面またはパンフレットに記載されている面積(図面またはパンフレットを提出できないときは、登記事項証明書に記載されている床面積×1.06とする。)
※登記事項証明書は、法務局HPからオンラインで請求することができます。
中古住宅の購入資金
次の(1)~(5)にあてはまる住宅
- (1)2以上の居住室、炊事室、便所、浴室がある住宅で、店舗などとの併用でない住宅
- (2)新築後2年を越えた住宅※(新築後2年以内の場合は、今までに人が住んだことのある住宅)
※借入申込年度の前々年度より前に表示登記されたもの - (3)借入申込受理日前に勤労者に所有権の移転登記がなされていない住宅(土地を含みます)
- (4)一戸当たりの床面積(専有面積)が40m²以上280m²以下の住宅
- (5)次の区分に該当する住宅
- マンション(地上階数3以上の共同建て住宅)
リ・ユースプラスマンション
リ・ユースマンション - 一戸建て等(一戸建て、連続建て、重ね建て、マンションを除く共同建て)
リ・ユースプラス住宅
リ・ユース住宅
マンション | 適合要件 | 適合証明書の種類 |
---|---|---|
リ・ユースプラス マンション |
次の要件すべてに該当すること 1.維持管理に関する基準に適合すること 2.耐震性に関する基準に適合すること 3.劣化状況に関する基準に適合すること |
「中古住宅適合証明書(フラット35・財形住宅融資)」 |
リ・ユース マンション |
次の要件すべてに該当すること 1.維持管理に関する基準に適合すること 2.耐震性に関する基準に適合すること |
「中古住宅適合証明書(財形住宅融資(リ・ユース住宅、リ・ユースマンション)) |
一戸建て | 適合要件 | 適合証明書の種類 |
---|---|---|
リ・ユースプラス 住宅 |
次の要件すべてに該当すること 1.耐震性に関する基準に適合すること 2.劣化状況に関する基準に適合すること 3.耐久性に関する基準に適合すること |
「中古住宅適合証明書(フラット35・財形住宅融資)」 |
リ・ユース住宅 | 次の要件すべてに該当すること 1.耐震性に関する基準に適合すること 2.劣化状況に関する基準に適合すること |
「中古住宅適合証明書(財形住宅融資(リ・ユース住宅、リ・ユースマンション))」 |
※建築確認日が昭和56年5月31日以前の住宅の場合は、一定の耐震性を確保していることが必要です。
- 住宅のための土地購入資金または借地権取得資金も融資の対象とします。
- 中古住宅の購入資金における表示登記の日は次のとおりとします。
- 一戸建て住宅の場合
登記事項証明書の「表題部(主たる建物の表示)」の「原因及びその日付」欄に記載された年月日 - 一戸建て以外の住宅の場合
登記事項証明書の「表題部(専有部分の建物の表示)」の「原因及びその日付」欄に記載された年月日
- リ・ユースプラスマンション、リ・ユースマンション、リ・ユースプラス住宅およびリ・ユース住宅の証明について
①次の機関が作成する「中古住宅適合証明書(フラット35・財形住宅融資)」、「中古住宅適合証明書(財形住宅融資(リ・ユース住宅、リ・ユースマンション))」(※)(以下「中古住宅適合証明書」)により行います。
- 独立行政法人住宅金融支援機構と中古住宅の適合証明の実施に関して協定を締結した指定確認検査機関または登録性能評価機関
- 独立行政法人住宅金融支援機構が指定する機関に登録されている適合証明技術者(建築士とその所属建築士事務所)
- 地方住宅供給公社
- ※融資を希望する中古住宅が財形住宅技術基準に適合することを証明するもので、検査機関等に申請し、検査機関等が行う検査(以下「物件検査」)に合格すると交付されます。なお、物件検査には所定の手数料がかかり、勤労者のご負担となります。手数料は各検査機関等や申請方法により異なります。詳しくは検査機関等にお問い合わせください。
申請先検査機関等はこちらです(検査機関等であってもすべての物件検査は行っていない場合があります)。
申請書類のダウンロードはこちらです。 - ②一定のマンションについては所定の書類の提出により、①の証明に代えることができます(お申し込み時提出書類)。
- 中古住宅の購入資金の融資対象となる住宅の床面積は、中古住宅適合証明書に記載されている面積とします。ただし、借入申込時に中古住宅適合証明書を提出できないときは次のとおりとします。
- 一戸建て等
図面またはパンフレット(図面またはパンフレットを提出できないときは、登記事項証明書とする)に記載されている面積 - マンション
図面またはパンフレットに記載されている面積(図面またはパンフレットを提出できないときは、登記事項証明書に記載されている床面積×1.06とする)
※登記事項証明書は、法務局HPからオンラインで請求することができます。
住宅のリフォーム資金
次の(1)、(2)および(3)の工事またはこれらを併せて行う工事で、リフォーム後の住宅の1戸あたりの床面積(車庫等の床面積を除く)が40m2以上となるもの
- (1)増築工事
住宅部分を有する既存建築物の敷地内において住宅部分の床面積が増加する工事をいいます。この場合、住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分が増加する工事を含みます。 - (2)改築工事
既存建築物の住宅部分を取り壊し、住宅部分を改めて建築する工事をいいます。この場合、改めて建築する住宅部分の面積が既存の住宅部分の面積と比較して増加あるいは減少しても改築工事として扱います。 - (3)修繕等の工事
増築工事および改築工事以外の工事のうち、既存建築物の住宅部分について行う修繕、模様替、設備改良その他の工事で次の表の工事をいいます。
耐久性を高める ための工事 |
|
---|---|
安全上必要な工事 |
|
衛生上又は居住性を良好にするために必要な工事 |
|
注意事項
|
融資の対象となる費用
融資の対象となる費用は次に掲げるものとします。
- (1) 建築工事費
建築主体工事費、屋内電気・給排水・ガス設備工事費 - (2) 特殊工事費
暖冷房設備工事費、省エネルギー型設備設置工事費、屋外附帯設備等工事費(屋外電気・給排水・ガス設備工事費、敷地内の整地工事・門および塀の設置工事費、植樹および造園工事費、車庫、別棟の物置)等 - (3) 設計管理費
-
(4) 既存住宅等の取り壊し費用
※既存住宅等の取り壊し費用を含めて融資を受ける場合の融資額は、担保評価額以内の額になります。詳細については、勤労者財産形成事業本部(03-6731-2938)までお問い合わせ下さい。
-
(5) 上記のほか、以下の費用
- ① 水道管、下水道管を引くための費用(水道負担金等)、浄化槽設置費用
- ② 新築住宅を購入する際の内装変更、設備設置のための工事費用
- ③ 造り付けの家具およびその取り付け工事費用
カーテンレール、照明器具等。請負(売買)契約書に含む場合対象とする - ④ 建築確認・中間検査・完了検査申請費用
住宅新築資金の場合のみ。指定確認検査機関へ支払う申請費用を対象とする - ⑤ 請負(売買)契約書において勤労者が負担する印紙代
- ⑥ 適合証明検査費用
住宅新築資金および中古住宅の購入資金において物件検査を行う場合のみ。検査機関等へ支払う検査費用を対象とする - ⑦ 金銭消費貸借契約証書添付の印紙代
- ⑧ 仲介手数料
- ⑨ 登録免許税
土地の移転登記、建物の表示・保存・移転登記および住宅取得資金の貸付に係る抵当権の設定登記時に係る登録免許税を対象とする - ⑩ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保に係る費用
- ⑪ リフォーム瑕疵保険付保に係る費用
- ⑫ 司法書士報酬または土地家屋調査士報酬
- ⑬ 太陽光発電設備の工事費負担金
- ⑭ 火災保険料、地震保険料
- ⑮ ホームインスペクション等に係る費用
- ⑯ 融資手数料
- ⑰ 長期優良住宅認定関係費用
長期優良住宅認定費用で、登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料のみを対象とする - ⑱ 住宅性能評価検査費用
-
⑲ 建築確認等に関連する各種申請費用
住宅新築資金の場合のみ。建築確認等に関連する以下の各種申請費用を対象とする- 浄化槽申請手数料
- 土地区画整理法第76条申請手数料
- 市街化調整区域申請手数料
- 都市計画法第53条建築許可申請手数料
- 建築基準法第88条工作物申請手数料
- 風致地区申請手数料
- 中高層申請手数料
- 狭あい道路申請手数料
- 文化財保護法第93条申請手数料
- 都市計画法第29条開発許可申請手数料
- 農地転用申請手数料(行政書士報酬等の手続費用を含む。)
- ホームエレベーター申請手数料
- 水路占用許可申請手数料
- 沿道掘削申請手数料
- 建築基準法第43条第1項ただし書道路申請手数料
- 宅地造成等規制法第8条許可申請手数料
- 河川占用許可申請手数料
- 急傾斜崩壊危険区域申請手数料
- 構造計算適合性判定手数料
- ⑳ 認定低炭素住宅の認定関係費用
認定低炭素住宅の認定費用で、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用および所管行政庁への認定申請手数料を対象とする - ㉑ 建築物省エネ法に基づく評価、認定に係る費用
- ㉒ マンション修繕積立基金
マンションの購入資金の場合のみ。ただし、引渡時一括分に限る - ㉓ マンション管理準備金
マンションの購入資金の場合のみ。ただし、引渡時一括分に限る