よくあるご質問:財形貯蓄制度
財形貯蓄制度について
財形住宅貯蓄の払い出しについて
住宅の建設・購入・リフォームの前に、「財形住宅貯蓄」の払い出しができますか
住宅の建設・購入・リフォームの前に、工事請負契約書・売買契約書の写しを取扱金融機関に提出し、住宅の建設・購入・リフォームにかかる費用あるいは貯蓄残高の90%のいずれか低いほうの金額を限度に、払い出すことができます。なお、住宅の建設・購入・リフォームの後、所定の期限までに必要書類を取扱金融機関に提出し、適格(利子等非課税)払い出しの確認を受ける必要があります。なお、リフォームについては、適格払い出し対象工事であるかの証明は建築士事務所に所属する建築士が行うことになります。対象工事となるか否かについては、建築士にお問い合せください。
※詳細については「適格払い出しについて」をご覧ください。