独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部
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財形持家転貸融資制度詳細
財形持家転貸融資の利用について
水道負担金等、通常住宅の建設・購入に要する諸費用で、融資の対象となるものはありますか
水道負担金、建築確認・中間検査・完了検査申請費用、工事請負契約または売買契約の締結時に従業員が負担する印紙代等が融資の対象となります。詳細は、財形持家転貸融資業務取扱店または当機構にお問い合わせください。
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