勤労者財産形成事業本部のトップページへ移動します

独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

よくあるご質問:財形貯蓄制度

財形貯蓄制度について

財形貯蓄に積み立てできる賃金の範囲や預け替えについて

児休暇を取得する予定ですが、この期間は会社からの給与支給がないので、中断期間として認められますか

児休業等(産前産後休暇を含む)を取得する場合においては、子が3歳になるまでの間、非課税財形貯蓄の積立てを中断することができます。育児休業等を取得される方は、育児休業等の開始日以前に所定の手続を行い、育児休業等の終了後、契約上最初に積立を行うべき日(例えば毎月払いの方であれば、育児休業等の終了後、最初の給与支払日)に積立を再開すれば、休業中に2年を超えて積立を中断しても、非課税での積立を継続できます。

アンケートにご協力下さい。



このQ&A内容についてコメントがございましたら、こちらにお書き添え下さい。
(全角500字以内)