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独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

よくあるご質問:財形貯蓄制度

財形貯蓄制度について

財形制度の導入・財形貯蓄をご利用いただける勤労者について

人の取締役などの役員になった場合、財形貯蓄を継続することはできますか

人の役員となった場合、従業員には該当しなくなり、以後財形貯蓄の積立を行うことはできません。ただし、代表権・業務執行権を持たず、部長職等の職務を兼務し、役員報酬とは別に、賃金として給与が支払われる場合には、勤労者性が認められ、賃金の範囲内で財形貯蓄を継続できることがあります。

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