よくあるご質問:財形貯蓄制度
財形貯蓄制度について
財形制度の導入・財形貯蓄をご利用いただける勤労者について
個人事業主のもとで給料(青色専従者控除適用)をもらっている配偶者や子どもは、財形貯蓄ができますか
事業主と同居している親族は、雇用されている従業員と認められず、財形貯蓄はご利用いただけません。ただし、同居していても生計を別とし、就業規則等に基づいて就業し賃金を得ているのであれば、財形法上の勤労者と認められ、財形貯蓄がご利用いただけます。
個人事業主のもとで給料(青色専従者控除適用)をもらっている配偶者や子どもは、財形貯蓄ができますか
事業主と同居している親族は、雇用されている従業員と認められず、財形貯蓄はご利用いただけません。ただし、同居していても生計を別とし、就業規則等に基づいて就業し賃金を得ているのであれば、財形法上の勤労者と認められ、財形貯蓄がご利用いただけます。