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独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

よくあるご質問:財形貯蓄制度

財形貯蓄制度について

その他(転職・会社倒産時の扱い)

職時に財形貯蓄を継続するための手続きはどのようにしたらいいのですか

退職から2年以内に新勤務先に再就職し、継続の手続きをとれば、引き続き非課税で継続して積み立てていくことができます。ただし、新勤務先が財形制度を実施しているか、転職継続の手続き期限までに財形貯蓄制度が導入されることが前提となります。
積み立て継続の手続きは、従前の金融機関で継続できる場合と従前の金融機関で継続できない場合とで異なります。

  • 1.従前の金融機関で継続できる場合
    財形貯蓄加入者が退職した場合、旧勤務先は6ヵ月以内に「退職等に関する通知書」を金融機関(旧金融機関)へ提出し、新勤務先を経由して「勤務先異動申告書」を金融機関に提出することにより、新勤務先での積み立てを継続することが可能となります。
  • 2.従前の金融機関で継続できない場合
    財形貯蓄加入者が退職した場合、旧勤務先は6ヵ月以内に「退職等に関する通知書」を金融機関(旧金融機関)へ提出します。従業員は新勤務先で指定された金融機関と財形貯蓄契約を締結し、財形貯蓄を従前の金融機関から預替えることにより積み立てを継続することが可能となります。

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