よくあるご質問:財形貯蓄制度
財形貯蓄制度について
その他(転職・会社倒産時の扱い)
会社(勤務先)が倒産した場合、財形貯蓄はどうなりますか
これまで積み立てられてきた貯蓄は、ご本人の貯蓄であり金融機関にご本人の名義で積み立てられていますので、勤務先の倒産等で影響をうけることはありません。
ただし、以降の財形貯蓄継続については、会社の倒産による財形制度上の特例措置はありませんので、それぞれの状況に応じた手続きを行うこととなります。
管財人が選出されれば管財人が会社の代わりに手続きを行うことになり、例えば、倒産によって退職を余儀なくされた場合は、会社(または管財人)に「退職等の通知書」を取扱金融機関に提出してもらい、2年以内に転職すれば新しい会社で財形貯蓄を継続することができます。ただし、転職先の会社が財形貯蓄制度を導入していなければ、貯蓄は継続できません。