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独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

よくあるご質問:財形貯蓄制度

財形貯蓄制度について

財形年金貯蓄について

年退職(60歳)前に退職した場合、「財形年金貯蓄」は年金として受け取ることができますか。財形年金貯蓄の積立は5年以上行っています

財形年金貯蓄は、積立期間が5年以上で、60歳以降5年以上の期間で年金として受け取ることができます。また、積立に関して5年以内の据置期間の設定が可能です。
定年退職前の退職の場合の年金受け取りについては、退職時の年齢により下記の通り分類されます。ただし、いずれの場合も積立期間末日から2ヶ月以内に「財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書」を事業主経由で金融機関に提出することが必要です。

  • <55歳より前に退職のケース>
    据置期間が5年以内であることから、60歳までの期間が5年を超過するため、非課税で年金として受け取ることはできません。退職後2年以内に再就職して、据置期間が5年以内となるように財形年金貯蓄を継続した場合は、年金として受け取ることができます。
  • <55歳より後に退職のケース>
    まずは退職前に積立期間を満了していることが必要です。退職前であれば、契約変更によって積立期間を退職前に変更します。据置期間をすでに設定している場合は、積立期間末日から2ヶ月以内に金融機関に「財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書」を提出すれば、年金として受け取ることができます。また、据置期間を設定していない場合は、財形貯蓄の積立を行っている間に5年以内の据置期間の設定を行えば、年金として受け取ることができます。

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