よくあるご質問:財形貯蓄制度
財形貯蓄制度について
財形年金貯蓄について
55歳で退職した場合、積立期間が5年以上経過した「財形年金貯蓄」の一部または全部を適格(利子等非課税)払い出しすることができますか
「財形年金貯蓄」では、満60歳以降に5年以上の期間にわたって毎年一定の時期に受け取ることが条件となっています。従って、55歳で退職した時に、一部または全部を払い出すことはこの要件に満たない払い出しとなり、適格(利子等非課税)払い出しとして認められません。
55歳で退職した場合、積立期間が5年以上経過した「財形年金貯蓄」の一部または全部を適格(利子等非課税)払い出しすることができますか
「財形年金貯蓄」では、満60歳以降に5年以上の期間にわたって毎年一定の時期に受け取ることが条件となっています。従って、55歳で退職した時に、一部または全部を払い出すことはこの要件に満たない払い出しとなり、適格(利子等非課税)払い出しとして認められません。