よくあるご質問:財形貯蓄制度
財形貯蓄制度について
財形年金貯蓄について
「財形年金貯蓄」の積立期間中の一部払い出し・解約は可能ですか
「財形年金貯蓄」は、積立期間・据置期間・年金受取期間を通じて年金以外の払い出しは認められていません。
もし年金以外の払い出しをすると、目的外の払い出しと見なされて全額が解約されます。従って、結果的に「財形年金貯蓄」の一部払い出しはできないことになります。
なお、目的外の払い出しと見なされた場合は次のように課税が行われます。
- <預貯金の場合>
当該払い出しが行われた日から5年間さかのぼり、この間に生じた利子のすべてが復興特別所得税と併せて20.315%の課税扱いとなります。 - <保険商品の場合>
一時所得課税が適用され、解約時の差益から50万円控除し、控除後の差益の2分の1に対して総合課税となります。 - ※課税状況は商品によって異なる場合がありますので、詳細は取扱金融機関にお問合わせ願います。