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独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

よくあるご質問:財形貯蓄制度

財形貯蓄制度について

財形住宅貯蓄の払い出しについて

宅の建設・購入時における「財形住宅貯蓄」の払い出し対象は、どこまでが認められますか

財形住宅貯蓄」の払い出し対象は、住宅の建設・購入のための対価の全部または一部(本体以外には、マンション等の廊下・階段・ベランダ等の共用部分のうち持ち分にかかわる費用、住宅と一体して取得する電気設備・給排水設備・衛生設備・ガス設備等の附属設備の費用)で、住宅の建設・購入時に支払われるものが該当します。
また、住宅本体以外の周辺費用であっても、住宅と同一の業者から購入する場合で、その額が僅少であると判断されるもの(門や塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具や備品、木石類の購入費、造園費用等)や、不動産取得税・登録免許税も対象となります。
土地購入費用や借地権取得費用などの土地購入に関する費用および不動産売買の仲介手数料は、適格(利子等非課税)払い出しの対象外です。

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