サソ

財形持家転貸融資を利用されている方へ ご返済開始後の注意事項

 
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  • 名称(商号)、住所または代表者の変更をしたときは

会社の名称、住所、または代表者の変更があった場合には、財形持家転貸融資業務取扱店にご連絡ください(変更報告の手続きに必要となる書類等についてご案内いたします)。
 
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  • 保証人の変更をしたいときは

連帯保証人の変更・追加または連帯保証人の脱退を行いたいときは、財形持家転貸融資業務取扱店にお問い合わせください(手続きに必要な申請書および添付書類等についてご案内いたします)。
なお、保証人を変更するにあたっては、債権保全上支障があると機構が判断する場合には、変更が認められない場合もありますので、ご了承ください。
 
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  • 転勤等で住宅に住めなくなるときは

転勤その他特別の事由により、不在期間中に融資住宅の管理を第三者に委託したいときは、留守管理申請・承認手続きが必要となります。
 

勤労者の方は

  • お勤めの会社からお借り入れの勤労者の方は、お勤めの会社の福利厚生担当者にお申し入れください。
  • 財形住宅金融株式会社からお借り入れの勤労者の方は、直接、財形住宅金融株式会社にお申し入れください。
 

福利厚生担当者の方は

財形持家転貸融資を受けた社員から留守管理申請の申し入れを受けた福利厚生担当者の方は、財形持家転貸融資業務取扱店にお問い合わせください(承認申請に必要となる書類等についてご案内いたします)。

 
 
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  • 住宅をリフォームしたいときは

融資を受けて建設等を行った住宅や敷地等について現状変更(移築、増改築、大規模の修繕または敷地の著しい変更)の工事を行いたい場合には、現状変更の申請・承認手続きが必要となります。
 

勤労者の方は

  • お勤めの会社からお借り入れの勤労者の方は、お勤めの会社の福利厚生担当者にお申し入れください。
  • 財形住宅金融株式会社からお借り入れの勤労者の方は、財形住宅金融株式会社にお申し入れください。
 

福利厚生担当者の方は

財形持家転貸融資を受けた社員から現状変更を行いたい旨の申し出を受けた福利厚生担当者の方は、財形持家転貸融資業務取扱店にお問い合わせください(承認申請に必要となる書類等についてご案内いたします)。

 
 
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  • ご本人が亡くなられたときは

融資を受けた社員が死亡した場合などで、社員と生計を一にしていた者が引き続き返済を行う場合には、報告の手続きが必要となります。
 

ご親族の方は

  • 社員の方が財形住宅金融株式会社からお借り入れの場合は、直接、財形住宅金融株式会社にお問い合わせください。
 

福利厚生担当者の方は

福利厚生担当者の方は、財形持家転貸融資業務取扱店にお問い合わせください。

 
 
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  • 退職したときは

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  • 返済途中で退職した場合の取扱い

 
社員の方が返済の途中で退職をする場合、その後の取扱いは、社員の方と会社との間の契約で規定された内容によります(退職時に退職金等により残債務を全額返済すると規定している場合もあります)。
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  • 退職後の割賦返済の継続

 
退職時に退職金等により残債務を全額返済するという規定が設けてあったとしても、社員の方が退職後も引き続きローン返済を希望し、会社もそれを認める場合には、以下のいずれかの方法によりローン返済を継続することとなります。
ただし、債務引受については、機構の承認が必要となります(審査の結果不承認となる場合もあります)。債務引受を申請される場合には、事前に会社の福利厚生担当者の方から財形持家転貸融資業務取扱店へお問い合わせください。
・引き続き会社を通して返済を継続する方法
・会社が機構に負う債務を社員の方に引き受けていただく方法(債務引受)
・会社が機構に負う債務を、社員の方が退職後に新たに雇用される会社(転職先)に引き受けていただく方法(債務引受)
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