勤労者財産形成事業本部のトップページへ移動します

独立行政法人 勤労者退職金共済機構勤労者財産形成事業本部

よくある質問:財形持家転貸制度

財形持家転貸制度について

財形持家転貸融資のお申し込みについて

財形持家転貸融資」はどこに申し込みを行うのでしょうか

財形持家転貸融資」のお申し込みは、勤務先の状況により異なります。

  • 1.勤務先事業主自らが従業員に対して「財形持家転貸融資」を行う場合…勤務先へ
  • 2.勤務先事業主が「財形持家転貸融資」を行う福利厚生会社に出資している場合…財形住宅金融(株)へ

なお、上記1~2のいずれにも該当しない場合は、(独)住宅金融支援機構(融資物件が沖縄県の場合は沖縄振興開発金融公庫)が従業員の方に直接融資する「財形住宅融資」を行っておりますので、直接お問合せください。

財形持家転貸融資」と「フラット35」※を、併せて申し込むことができますか
※独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業(買取型・保証型)の対象となる民間金融機関の住宅融資

れぞれの要件を満たしていれば併せて申し込むことができます。融資額の合計(本人以外のそれぞれの融資額を含む)は原則として費用の90%を上限としますが、担保等の状況によって変わりますので、事前に財形持家転貸融資業務取扱店または当機構までお問い合わせください。

在単身赴任しており、取得する住宅にすぐには入居できませんが、申し込むことができますか

身赴任中であっても、取得する住宅に家族が居住する場合は申し込みができます。単身赴任が解消された後には本人も取得した住宅に居住する必要があります。

婦や親子で申し込むことができますか

れぞれが財形貯蓄の積立などの「財形持家転貸融資」を利用するための要件を満たしていれば、配偶者や親子であっても同じ住宅について融資を申し込むことができます。融資額の合計は住宅の建設・購入・リフォームに要する費用の原則90%までとなります。

古マンションを購入した後、リフォームすることを検討しているのですが、中古マンション購入費用とリフォーム費用の両方の融資を申し込むことはできますか

時にお申し込みいただけます。

去に「財形持家転貸融資」を受け、現在返済中ですが、新たに住宅リフォームのための融資を申し込むことができますか

申し込みいただけます。なお、その場合の申込額の上限は、融資限度額(4,000万円以内、財形貯蓄残高の10倍以内、所要額の原則90%以内、担保評価額※以内)を超えない範囲となります。
※返済中の「財形持家転貸融資」の借入残高等を勘案した額

財形持家転貸融資の貸し付け対象について

居の両親と共有名義となっている自宅を改築予定ですが、融資の対象となりますか

貸予定従業員本人の名義で、従業員本人が居住している自宅であれば、持ち分割合を問わず融資対象となります。

宅を建設する際に、造園工事や車庫などの工事費用も含めて、融資の対象となりますか

園工事や車庫などの工事費用も含めて、融資の対象となります。造園工事や車庫などの工事が別契約とされている場合は、その工事請負契約書の写しを申込時に提出していただきます。

道負担金等、通常住宅の建設・購入に要する諸費用で、融資の対象となるものはありますか

道負担金、建築確認・中間検査・完了検査申請費用、工事請負契約または売買契約の締結時に従業員が負担する印紙代等が融資の対象となります。詳細は、財形持家転貸融資業務取扱店または当機構にお問い合わせください。

在住んでいる自宅に太陽光発電システムを設置しようと思いますが、融資対象となりますか

生上または居住性を良好にするために必要な工事として、太陽光発電システム等の省エネルギー型設備設置工事費のみでも、リフォーム資金の融資対象となります。

財形持家転貸融資の貸し付け条件について

5年間固定金利制とは、どういうことでしょうか

5年間固定金利制は、融資利率が借入日から5年経過ごとに見直される制度です。融資資金の借入日から当初5年間の利率は、借入申込受理日の利率が、資金を受領した日から5年間適用されます。当初の5年経過日後の利率については、借入日から5年を経過するごとに見直され、各5年経過日(5年、10年、15年、20年、25年、30年をそれぞれ経過する日)が属する月の2カ月前の1日現在における新規融資利率が適用されます。
なお、新規融資利率は、毎年1月・4月・7月・10月に改定されます(ただし、金融情勢が変動した場合は、改定月以外でも変わることがあります)。
財形持家転貸融資の最新融資利率

人の年収や借入比率などの基準はありますか

り入れ申し込みおよび返済期間については、従業員の年齢制限を設けておりますが、個人の年収や借入比率などについては、基準を設けておりません。「財形持家転貸融資」のご利用にあたり、当機構は借り入れ申し込み事業主等の経営状況などを審査しております (連帯保証人を転貸勤労者本人とする場合は、本人の年収なども審査対象となります)。一方、従業員の方は借り入れ申し込み事業主等からみて債務者にあたりますので、事業主等が従業員個人の年収や借入比率などの基準を設け、転貸の可否を審査することが考えられます。従って、借入比率などの基準の有無やその内容は、借り入れ申し込み先となる事業主等にご確認ください。

財形持家転貸融資」によって取得する住宅を、妻と共有することはできますか

有できます。取得する住宅は転貸従業員の親族(配偶者の場合は内縁関係にある者や婚約者を含む)または配偶者の親族であれば共有することができます。共有者は、原則として、取得する住宅に転貸従業員本人と同居する必要があります。

借り入れ申し込み手続きと手続き書類等について

形貯蓄の期間と残高の確認は、どのように行いますか

形貯蓄の期間と残高の確認は、財形貯蓄の取扱金融機関から定期的に送付される「財形残高通知書」または「財形貯蓄残高証明書」(それぞれ発行日から7カ月有効)で行います。「財形貯蓄残高証明書」は、従業員が財形貯蓄を行っている取扱金融機関に依頼して発行されるもので、財形貯蓄開始年月日、財形貯蓄期間、財形貯蓄残高が明記されています。財形貯蓄期間と残高の要件を満たしていることを確認の上、借り入れ申し込みの際にご提出ください。なお、融資決定後、財形貯蓄を払い出して住宅取得資金に充てることもできます。

物の引き渡し前あるいは引き渡しと同時に、融資資金を受け取ることはできますか

物引き渡しの流れは、〈建物の引き渡し・所有権保存登記→金銭消費貸借契約→資金請求→(融資物件を担保とする場合は、抵当権設定登記)→会社への資金交付〉のようになります。よって、建物の引き渡し前や引き渡しと同時に、融資資金の全部を交付することはできません。