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繰り上げ返済の手続き内容
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連絡(申し入れ)の流れ
貸付金の全部または一部を所定の期限にかかわらず任意に繰り上げて返済したい場合には、その日が返済期日でないときは、原則として直後の返済期日に受け入れるものとします。
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一部繰り上げ返済における受け入れ可能額および残高の返済方法
採用している返済方式(元利均等・元金均等)、適用されている金利制度(固定、変動、5年固定)により、一部繰り上げ返済の受け入れ可能額、返済方法が異なります。(下記参照。)
●元利均等ローン返済の場合
区分 | 残高の返済方法 | 金利制度適用内容 | 繰上返済受入可能額 | |
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イ | 返済期間を短縮しないで、ローン返済金の額を変更する方法 | 固定、変動、5年固定 | 任意の額 | |
ロ | 返済期間を短縮して | ローン返済金の額を変更しない方法 | 固定 | ローン元金の整数回分の額 |
ローン返済金の額を変更する方法 | 変動、5年固定 | 任意の額 |
●元金均等ローン返済の場合
区分 | 残高の返済方法 | 金利制度適用内容 | 繰上返済受入可能額 | |
---|---|---|---|---|
イ | 返済期間を短縮しないで、ローン元金の額を変更する方法 | 固定、変動、5年固定 | 任意の額 | |
ロ | 返済期間を短縮して、ローン元金の額を変更しない方法 | 固定、変動、5年固定 | ローン元金の整数回分の額 |
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一部繰り上げ返済にかかる手数料について
平成8年5月11日以後に、財形持家転貸融資業務取扱店に借り入れ申し込みを受理された債務者(事業主等)が、任意に一部の繰り上げ返済を行う場合には、(1)または(2)の手数料が発生します。
(1)返済期間を短縮するもの | 3,300円(消費税込) | |
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(2)ローン返済金(元利均等)の額またはローン元金(元金均等)の額を変更するもの | 5,500円(消費税込) |
注)全額繰り上げ返済を行う場合には、手数料は発生しません。
勤労者の方は
- お勤めの会社からお借り入れの勤労者の方は、お勤めの会社の福利厚生担当者にお申し入れください。
- 財形住宅金融株式会社からお借り入れの勤労者の方は、直接、財形住宅金融株式会社にお申し入れください。
福利厚生担当者の方は
財形持家転貸融資を受けた社員から全部または一部の繰り上げ返済の申し入れを受けた福利厚生担当者の方は、財形持家転貸融資業務取扱店にお申し入れください。